21世紀のキーワード―平和・人権・環境

長野県平和・人権・環境労働組合会議

小川英郎弁護士がパワハラやセクハラをテーマに講演――労働運動研究会

県労組会議は11月21日、伊那市で「21世紀の労働運動研究会」第4回講座を開き、約50人の組合員が参加しました。

講師は、小川英郎・弁護士(ウェール法律事務所)で、過労死、パワハラ、セクハラなどの問題について講演していただきました。今年6月からパワーハラスメント防止法が施行され、パワハラの法律的な位置づけが明確となり、職場で防止対策を徹底することが求められています。小川弁護士は、具体的な事件や判例を取り上げて説明しました。

小川弁護士は、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)や厚生労働省の「指針」では、パワハラとは、①優越的な関係に基づいて、②業務の適正な範囲を超えて、③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害することと定義されていると指摘。どのような行為がパワハラになるかという点では、①身体的攻撃(暴行・傷害)、②精神的な攻撃(脅迫・暴言)、③人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)、④過大な要求(業務上明らかに不要なことは遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、⑤過少な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)などが挙げられていると説明しました。

講演後には、3班に分かれて、分散交流会を行いました。参加者からは、パワハラやセクハラ、マタハラなど職場での様々ないじめがあることが報告され、労働組合の防止対策の取り組みが重要だと再確認されました。

 

小川英郎弁護士

 

労働運動研究会で宮里邦雄弁護士が 労働者の権利と労働組合の役割について講演

県労組会議は10月24日、14期目となる「21世紀の労働運動研究会」第3回講座を長野市で開き、約50人の組合員が参加しました。講師は、日本労働弁護団元会長で、労働弁護士の権威である宮里邦雄先生。セブンイレブンの店長などでつくる長野一般シーブイエストヨクラ分会の「名ばかり管理職」裁判で弁護団の主任弁護士を務めていただきました。

講演のテーマは、「労働者の権利と労働組合の役割」。講演では、コロナ禍で非正規労働者の権利が侵害されている現状のなか、改めて労働者の権利意識を高めていく必要性が強調されました。宮里先生は、労働者の権利を実現するために、①権利について知ること、②権利意識を持つこと、権利を行使すること、④権利侵害を救済する手段・方法を知り、活用すること、⑤仲間と連帯し、団結の力によって権利を実現することなどが重要だと述べました。

講演後には、Q&A方式でワークルール検定を行いました。参加者全員が番号札をもって、正解だと思う回答を選択する方式で、楽しみながら労働法令について学びました。

宮里邦雄弁護士

 

県労組会議定期総会―コロナ下で新たな団結と連帯をつくる決意を確認 菅自公政権に対峙し、市民と野党の力で総選挙を勝ち抜く決議も採択

長野県平和・人権・環境労働組合会議(県労組会議)は10月23日、長野市内で43人の代議員、役員が参加し、第25回定期総会を開きました。総会では、コロナ禍で厳しさが増している労働者の生活や労働の実態をみんなで共有し、新たな団結と連帯をつくりあげようと確認しました。

総会は、コロナ感染防止対策のため、来賓は呼ばず、傍聴者の参加もなく最少人数で実施。消毒や換気、「3密」を避ける対策を徹底しました。

安倍政権の突然の退陣、菅政権の発足という政治状況で開かれた総会で、総会の冒頭、松澤佳子議長は、アベ政治を継承する菅政権では、コロナの感染防止対策も不十分で、「自助」という名の「自己責任」が強調され、労働者の生活改善や平和・民主主義の堅持が危うくなると述べました。

代議員からの発言は3人。「コロナ禍でJR東日本でも国労が会社に対し感染防止の職場要求を出している。国労の人員が減ってきているが、少数でも運動を継続するために頑張りたい」(宇佐美代議員・国労長野)、「コロナ禍で反核平和の火のリレーはランナーが走らないで、自治体への要請だけ実施した。最低限の運動をやれてよかった」(中村代議員・自治労)、「コロナで『交通崩壊』の危機が迫っている。賃金・一時金も大幅にカットされている。公共交通維持のためにみなさんの支援をお願いしたい」(深井代議員・私鉄県連)などの発言がありました。

総会は最後に、菅自公政権に対峙し、市民と野党の力で総選挙を勝ち抜く決議と「コロナ後には、競争と自己責任、差別と分断を生む新自由主義的政策の流れを断ち切り、公助や共生、格差是正のための再分配、助け合い社会へ転換」しようとする「総会決議」を採択しました。

なお、総会では役員が改選され、松澤佳子議長が再選されました。

     

☞ 総会で採択された特別決議

☞ 総会で採択された総会宣言

福島原発被ばく労働の実態は!? ――現地からの報告 ――

2020年10月10日 若里市民文化ホールにて

福島県いわき市議会議員の狩野光昭さんをお呼びして、

「東京電力福島第一原発事故から10年目を迎えた中での福島県民の課題」と題し、

 1.原発周辺の町村 帰還が進まない厳しい現実

 2.県民健康調査甲状腺検査について

 3.原発廃炉に伴う諸課題

原発労働の実情・汚染水についてなど、今の福島の様子を報告していただきました。

フクシマ原発労働センター代表として日々、労働相談にのっていらっしゃるその現場の実態を聞いて、驚くとともに、私たちに何かできることはないのかと考えさせられました。

講演後は、柏崎刈羽原発差止請求訴訟原告、涌井純生さん、いいづなミツバチの会の瀬尾代表、チェルノブイリ連帯基金・神谷さだ子さんからそれぞれ活動報告をいただきました。

 

👉 脱原発2020㏌信州チラシ

👉 狩野光昭講演資料・東電からのコロナ対策回答書

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナ下での労働者の権利について学ぶ  棗一郎弁護士が講演

次世代の労働運動の担い手育成にむけ、県労組会議が開く「21世紀の労働運動研究会」は今年で第14期を数え、第1回講座(全4回)が7月18日、松本市で開かれました。講師は日本労働弁護団・闘争本部長の棗(なつめ)一郎弁護士。新型コロナショック下での雇用・労働条件の問題として、①休業補償、②労災(公務災害)認定、③解雇について、それぞれ労働者保護の法的根拠や制度の内容が説明された他、正規と非正規の格差を是正する同一労働同一賃金の法制化の課題について解説を受けました。

講座には約60人が参加

棗一郎弁護士

☞ 棗一郎弁護士の講演要旨はここをクリック

不当逮捕された関西生コン支部の武委員長が641日ぶりに保釈

憲法で保障された正当な労働組合活動に対する経営者や警察の不当弾圧事件が関西地域で起きています。弾圧を受けているのは、建設や生コン関係の労働者でつくる全日本建設運輸連帯労働組合・関西地区生コン支部です。

 関西地区生コン支部のストライキや建設現場の法令違反改善を申し入れた活動は、正当な組合活動であるにもかかわらず、大阪府警や滋賀県警はこれを「威力業務妨害」「強要未遂」「恐喝未遂」事件に仕立て上げ、89人(事業者含む)もの大量逮捕を強行しました。

本来、憲法28条が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障し、労働組合の正当な組合活動を刑事罰の対象とはしない「刑事免責」が労働組合法1条2項で定められています。憲法で保障された労働組合の権利を否定する事件です。

2018年8月28日に不当逮捕された関生支部の武建一委員長が5月29日、641日ぶりに保釈されました。しかし、保釈されたとはいえ、裁判所は、武委員長をはじめ多くの組合員に対し、組合事務所への立ち入りや組合員同士の接触、面会、電話、メールの一切を禁止するとの保釈許可条件をつけています。事実上の組合活動禁止にほかなりません。これら憲法違反、ILO条約違反、国際人権規約違反の保釈条件を取り消させることが焦眉の課題です。

☞ 関西生コン支部・保釈報告書はここをクリック