21世紀のキーワード―平和・人権・環境

長野県平和・人権・環境労働組合会議

建築業でアスベスト被害が多発-県アスベスト対策センターが相談会

長野県アスベスト対策センターは11月23日、長野市・県労働会館を会場にアスベスト被害に関する面談と電話相談会を開きました。

毎年、長野市と松本市で交互に年2回開き、神奈川県のNPO法人「じん肺・アスベスト被災者救済基金」に専門スタッフの派遣をしてもらっている相談会。2020年春の相談会はコロナによって中止となっていました。

相談会当日には、3人が面談の相談で来所。新聞報道を見て後日の相談が1人、計4人からアスベスト被害に関する相談を受けました。相談内容は、「内装業に携わって、建築物の解体作業も行った。JR長野駅の旧駅舎の解体も。アスベストが含まれていそうなスレート屋根も手ばらししていた。小学校の耐震工事では、石膏ボードやPタイルも壊していた。呼吸器科に通院して、自分で健康管理手帳も取得した」(長野市/72歳)、「工務店を経営している。木造建築のほか、鉄筋ビルの工事も行った。吹付作業もやったことがある。医者からはアスベストの影響があると指摘され、間質性肺炎と診断された」(長野市/74歳)、「物流業に昔従事して、ニチアス製品の輸送に携わった。肺が3分の1つぶれていると診断された」(上水内郡/52歳)など、とくに建築業の方からの相談が多かった。

県アスベスト対策センターでは、集中相談日以外にも電話や面談でアスベストに関する心配事、健康被害についての相談を受け付けている。

電話 026-234-2116

 

☞ アスベスト相談会の記者会見の様子を報じる中日新聞記事(2020年11月13日)

☞ アスベスト相談会を報じる信濃毎日新聞記事(2020年11月24日)

 

小川英郎弁護士がパワハラやセクハラをテーマに講演――労働運動研究会

県労組会議は11月21日、伊那市で「21世紀の労働運動研究会」第4回講座を開き、約50人の組合員が参加しました。

講師は、小川英郎・弁護士(ウェール法律事務所)で、過労死、パワハラ、セクハラなどの問題について講演していただきました。今年6月からパワーハラスメント防止法が施行され、パワハラの法律的な位置づけが明確となり、職場で防止対策を徹底することが求められています。小川弁護士は、具体的な事件や判例を取り上げて説明しました。

小川弁護士は、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)や厚生労働省の「指針」では、パワハラとは、①優越的な関係に基づいて、②業務の適正な範囲を超えて、③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害することと定義されていると指摘。どのような行為がパワハラになるかという点では、①身体的攻撃(暴行・傷害)、②精神的な攻撃(脅迫・暴言)、③人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)、④過大な要求(業務上明らかに不要なことは遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、⑤過少な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)などが挙げられていると説明しました。

講演後には、3班に分かれて、分散交流会を行いました。参加者からは、パワハラやセクハラ、マタハラなど職場での様々ないじめがあることが報告され、労働組合の防止対策の取り組みが重要だと再確認されました。

 

小川英郎弁護士