信州安保法制違憲訴訟の控訴審で-裁判官の訴訟指揮に異議あり

公平・公正な裁判を求め原告・弁護団は裁判官の忌避を申し立て

集団的自衛権などを認めた新安保法制が、憲法が規定する平和的生存権を侵害すると県内の原告362人が長野地方裁判所に提訴した国家賠償請求事件は、昨年6月25日、長野地裁が原告の請求を棄却する不当な判決を下しました。その後、原告は東京高裁に控訴し、第1回の口頭弁論が5月26日に開かれ、2回目が10月4日に開かれました。裁判には、長野県内から約20人の原告、代理人の弁護士が参加しました。

2回の口頭弁論では、弁護団から控訴理由の説明や原告からの意見陳述が行われました。1回目の弁論では、原告から原告団長の又坂常人さん(信州大学名誉教授)と竹内忍さん(予備校講師)が意見陳述、2回目の弁論では、久保亨さん(信州大学名誉教授)、荒井宏行さん(労働組合関係者)が陳述しました。原告はみんな「新安保法制の制定によって、平和的生存権が侵害され、精神的な苦痛を被った」などと陳述しました。

原告側は、石川健治氏(東京大学教授)、小林武氏(沖縄大学客員教授)、成澤孝人氏(信州大学教授)の3人の証人尋問を行うように申請していました。その理由は、①石川健治氏は、新安保法制法が控訴人らの主張する権利利益を侵害すること、及び新安保法制法が一見して明白に違憲無効であること等を立証するため、②小林武氏は、平和的生存権が具体的権利・利益として法的保護を与えるべき権利・利益であること等を立証するため、③成澤孝人氏は、違憲国家賠償訴訟における判断の方法等に鑑み、原審判決がこれまでの裁判例の流れに照らして妥当でないことなどを立証するため申請したもので、いずれも裁判所の判断のために必要不可欠な証人でした。

しかし2回目の口頭弁論で裁判官3人は、提出された意見書などの書面を証拠とすることで足りるから証人として採用する必要はないとして、証人尋問請求を却下しました。裁判長は「提出された書証で(立証の)不足があるならば書面で提出すればよい」と述べ、他の裁判官両名もこれに対し何らコメントをしませんでした。

原告側は、証人尋問を一方的に却下した裁判官の下では、公正・公平な裁判はできないと判断し、その場で口頭で「忌避」を申し立てました。忌避とは裁判官が担当する事件について不公平な裁判をするおそれがあるとき,原告は、裁判官がその事件に関与しないように申し立てすることができる権利です。

後日、原告側は正式に文書で「忌避申立理由書」を東京高裁に提出しました。その「理由書」では「控訴人(原告)らの証人申請について、意見書が提出されているから必要性なしとして門前払いをしているが、これは、本件の各証人がいずれも本件訴訟の根幹とも言うべき重要な争点について裁判官の面前で裁判官からの質問にも応答しつつ学識経験、研究に基づく証言をなすことを目的としているにもかかわらず、争点に対する原告の立証活動を妨げようとしているのではないかとの疑いを持たざるを得ない。結果、裁判の公平性に多大な疑念を生じさせると言わざるを得ない」と指摘しています。そして「裁判所の証拠調べ却下決定は、本訴訟において極めて重要な証人尋問を行うことなく審理を進めようとするものであって、直接主義・口頭主義の理念に反し、裁量権を大きく逸脱し違法である」と訴えています。

東京高裁の裁判官は、国側の意向に寄り添うような訴訟進行をやめ、ただちに原告側が申請した3人の証人尋問の申請を認めるべきです。

第2回口頭弁論の終了後、東京永田町の参議院議員会館で報告集会を開いた(2022年10月4日)