集団的自衛権の行使などを容認する新安保法制は憲法違反だと、2016年7月26日、長野地方裁判所に県内362人の原告が違憲判断を求める訴訟(国家賠償訴訟)を提訴しました。
裁判が大詰めを迎えている12月5日、原告でつくる「信州安保法制違憲訴訟の会」は、原告団報告集会を松本市弁護士会館とZoomの併用で開きました。参加者は、会場8人、Zoom18人で合わせて26人でした。
集会はまず、2016年7月に提訴から2020年9月までの裁判経過について、安藤雅樹弁護士から説明があり、とりわけ第12回、13回の証人・原告尋問の内容について報告がありました(尋問の詳細は下記のニュース参照)。
全国の裁判の交流集会についても報告されました。25件の裁判のうち7件で判決が出ているが、いずれも違憲の判断は出ていないこと、人格権、平和的生存権は抽象的権利であるという裁判所の見解に対して、これを突破する方法を考えていること、具体的な危険性、戦争の蓋然性があるんだということを裏付ける事実を集める必要があること、などの意見が出されました。