新安保法制は「平和的生存権を侵害し憲法違反」と明確に判断を

東京高裁での口頭弁論終了後の原告団会議

集団的自衛権などを認めた新安保法制が、憲法が規定する平和的生存権を侵害すると、県内の原告が長野地裁の判決を不服として控訴した国家賠償請求事件は、東京高裁での口頭弁論で昨年10月4日、裁判官が原告側が申請した3人の証人申請を却下するという不当な判断を示しました。原告・弁護団は直ちに裁判官の忌避申し立てを行いました。しかし、東京高裁で忌避は却下され、特別抗告した最高裁でも棄却されるという不当な訴訟指揮がまかり通りました。

この裁判所の決定で信州安保法制違憲訴訟の東京高裁での控訴審は2月21日に結審しました。東京高裁の法廷で開かれた最後の口頭弁論では、原告から成澤孝人・信州大学教授、松澤佳子・前県労組会議議長が意見陳述をしました。また、代理人の最終意見陳述として、安藤雅樹・弁護士が裁判官に語り掛けるように意見を述べました。

判決は5月25日に東京高裁で言い渡されることとなりました。長野地裁では、新安保法制に対する憲法判断が回避され、「平和的生存権は国家賠償を請求できる具体的な権利ではない」などという国側の主張がほぼ100%採用されました。国民の生命や平和を維持しようとする裁判所の姿勢は微塵もありませんでした。東京高裁では、正面から新安保法制が日本国憲法前文や9条に照らし合わせて、違憲か合憲か、明確に判断するように求めます。

以下には、原告の松澤佳子さんの意見陳述、代理人の安藤雅樹弁護士の最終意見陳述を掲載します。画像をクリックすると拡大版で読むことができます。