裁判報告と歴史修正主義について考える日朝問題学習会開く

日朝長野県民会議は10月5日、松本市・長野朝鮮初中級学校体育館で、Zoom参加も含めて約60人が参加し、日朝問題学習会を開きました。

学習会では、群馬県高崎市の県立公園に建立されている戦時中に動員された朝鮮人労働者の犠牲者を追悼する碑の設置許可の更新について群馬県が許可しなかった問題について、碑を守る会が裁判で更新不許可の取り消しを求めていた問題について、原告弁護団事務局長を務めた高崎市の下山順弁護士が講演しました。

2022年6月15日、最高裁は「記憶 反省 そして友好」の追悼碑を守る会が群馬県を被告として提訴した追悼碑の設置期間更新の不許可処分に対する取消等請求事件において、守る会の上告を却下するというきわめて不当な決定を行ないました。

追悼碑は2004年に建立され、戦時中に動員された朝鮮人労働者を追悼する集会が2012年まで碑の前で開かれてきました。群馬県は、追悼集会の参加者が3回「強制連行」に言及したことを問題視。碑の設置を許可した際の「政治的行事を行わない」との条件に違反するとして、2014年7月、設置期間の更新を不許可とする行政処分を出しました。原告は碑の存続を求めて同年11月に提訴しました。

2018年2月の前橋地裁判決は「政治的行事をしたから公園の効用を喪失したとはいえない」と述べ、県の不許可処分を「裁量権を逸脱し違法」とする原告勝訴判決をしましたが、東京高裁は2021年8月、一審の前橋地裁による原告勝訴判決を破棄し、被告・県の不許可処分を適法とする逆転判決を言い渡しました。地裁裁判長は、追悼集会での「強制連行」への言及について、「政治的発言にあたり、歴史認識に関する主義主張を訴えるための政治的行事」と判断。県の条件に違反し「公園施設」として存立する前提を失ったとして、県の不許可処分は適法と結論づけました。

日本政府は、教科書の「強制連行」の記述を不適切として「徴用」に言い換える閣議決定を行っていますが、そもそも「徴用」とは、権力が個人の意志にかかわらず強制的に連行して労働にあたらせることであって、「徴用」という文言を使用することで「強制連行」の事実が消滅するわけではありません。「強制連行」の使用が政治的であるとする群馬県の主張こそが政治的なのであり、そのことを追認する東京高裁・最高裁の姿勢もまた、歴史事実を歪める政治的判断と言わざるを得ません。

学習会で下山順弁護士は、追悼碑の更新許可をしなかった背景には、右翼団体である「そよ風」なるグループが群馬県に対し猛烈な抗議と排外主義的な宣伝を行ったことがあると報告。追悼碑の前で開かれた式典での来賓のあいさつで朝鮮人「強制連行」について触れたことが「政治的行事」だとする判決の問題点について指摘しました。下山弁護士は、「『強制連行』の用語は、広辞苑や多くの中学、高校の歴史教科書において一般的に使用されている」と述べ、決して「政治的発言」ではないと強調しました。

過去の戦争の加害・侵略の歴史を美化しようとする「歴史修正主義」を日本会議などの保守的・右翼的な団体が広げようと草の根的な活動を展開しています。歴史認識に関して、アジアの人々と積極的に対話し、日本国内でも議論を重ねていくことが大切です。