憲法で保障された正当な労働組合活動に対する経営者や警察の不当弾圧事件が関西地域で起きています。弾圧を受けているのは、建設や生コン関係の労働者でつくる全日本建設運輸連帯労働組合・関西地区生コン支部です。
関西地区生コン支部のストライキや建設現場の法令違反改善を申し入れた活動は、正当な組合活動であるにもかかわらず、大阪府警や滋賀県警はこれを「威力業務妨害」「強要未遂」「恐喝未遂」事件に仕立て上げ、89人(事業者含む)もの大量逮捕を強行しました。
本来、憲法28条が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障し、労働組合の正当な組合活動を刑事罰の対象とはしない「刑事免責」が労働組合法1条2項で定められています。憲法で保障された労働組合の権利を否定する事件です。
2018年8月28日に不当逮捕された関生支部の武建一委員長が5月29日、641日ぶりに保釈されました。しかし、保釈されたとはいえ、裁判所は、武委員長をはじめ多くの組合員に対し、組合事務所への立ち入りや組合員同士の接触、面会、電話、メールの一切を禁止するとの保釈許可条件をつけています。事実上の組合活動禁止にほかなりません。これら憲法違反、ILO条約違反、国際人権規約違反の保釈条件を取り消させることが焦眉の課題です。