労働審判では解雇無効の審判。しかし社協側は裁判へ持ち込む

社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会に正規職員として勤務していたAさんは、仕事中に椎間板ヘルニアを発症しました。しばらくは腰に負担がかからない職場で勤務していましたが、駒ヶ根市社協から腰に負担がかかる職場への異動内示がでたため、異動内示の変更と腰痛対策を申し出たところ、「労働契約上の労働債務を提供できない」ことを理由に解雇されました。

Aさんは長野一般労組(本部:松本市)に加入。組合との団体交渉で駒ヶ根市社協は、一旦は異動内示を撤回したものの、突然、債務不履行を理由にAさんに解雇を通告しました。また、団体交渉でも社協側は、解雇は有効であり解雇有効訴訟を起こすという頑な姿勢を崩さなかったため、組合は長野地裁松本支部に労働審判を申し立てました。

2021年1月21日に行われた第3回労働審判で松本地裁は、Aさんの訴えを全面的に認め、解雇無効と地位確認、解雇以降の賃金及び一時金の支払いを命じる審判を下しました。駒ヶ根市社協は審判に応じることなく、地裁松本支部に対し異議を申し立てるとともに、6月14日付で「解雇有効確認訴訟」を長野地裁伊那支部に提訴しました。駒ヶ根市社協から異議が申し立てられたため、労働審判は効力を失い地裁松本支部において本訴に移行することとなりました。

この間、地裁松本支部で口頭弁論が継続的に行われ、今年10月19日には証人尋問が行われました。来年1月11日に判決がくだされる予定です。